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損害賠償等請求。遅延損害金等96万円の支払い。

山下江法律事務所

依頼者は、相手方が不当に自分の名義で取引を行っていることについて損害賠償請求した。 相手方の紹介で勤務を始めた会社から不当に給料を減額されたので、未払い賃金の請求、また、会社から不当な配転命令を受け、会社を退職せざるを得なくなったので、損害賠償請求した。 その結果、遅延損害金含めて約96万円の支払いを受けることができた。 また、訴訟を提起したことに対し、不当訴訟を理由に損害賠償請求の反訴を提起されたが、請求棄却。不当訴訟を理由とする130万円の請求を退けた。

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