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損害賠償等請求(2-1)

山下江法律事務所

元従業員が退社後、人材派遣業を始めたが、従前の人間関係を利用したり当社の顧客名簿を利用しているのではないか、と依頼者が来所。
不正競争は認められず和解になった。
依頼者が本来支払うべき業務委託料が、和解の中で減額された。

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