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相手方に遺産を隠匿される前に遺産分割したい

山下江法律事務所

依頼者の次男が亡くなり相続が発生した。これまでの関係から推測すると次男の妻である相手方は次男の遺産を隠匿する可能性が高いため、遺産の調査及び分割の交渉を行って欲しいと相談に来られた。
当方で遺産の調査を行った上で相手方と交渉し、法定相続分とおりの遺産の分割を行った。

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