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被相続人が死亡してから3か月以上経過していても相続放棄が認められることがある

山下江法律事務所

相談に至った経緯・内容

被相続人は相談者の弟であるが、疎遠になっており被相続人が死亡したことを知らなかった。このたび、被相続人の債権者から連絡があったため、被相続人が死亡したことを知った。

当事務所の対応と結果・弁護士コメント

直ちに相続放棄の手続を取った。被相続人が死亡したことを知ったときからは3か月経過していないことを主張したところ、家庭裁判所に相続放棄の申述が受理された。

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