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被相続人の死亡の事実を知ったが、生前の財産及び負債状況が明らかではないので相続放棄

山下江法律事務所

相談に至った経緯・内容

被相続人の両親が離婚し、依頼者と被相続人との間には殆ど交流がなかった。依頼者は被相続人の死亡の事実を知ったが、生前の生活状況を把握しておらず、財産及び負債の状況が全くわからない状態で来所された。

当事務所の対応と結果・弁護士コメント

依頼者は被相続人の生前の生活状況を把握していませんでしたが、めぼしい財産があったとは考え難いこと、長らく没交渉であったことを踏まえて、相続放棄することにしました。

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