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管理する人が亡くなったお墓を処分

山下江法律事務所

依頼者 70代以上 男性
被相続人 本人
被相続人との関係 本人
依頼者以外の相続人 なし
相続財産 不動産・預金
内容 相続財産管理人

相談に至った経緯・内容

相続人なく亡くなった方の相続財産管理人に当事務所弁護士が選任された。墓地をお持ちだったが引継ぎを希望する親族がいない状態であった。

当事務所の対応と結果・弁護士コメント

親族とお話をして、墓じまいの費用を相続財産から出すことを条件に墓地を引き取ってもらい、墓じまいを行った。 今回、なんとか親族に引き取っていただきましたが、処分の難しい不動産が遺産に含まれて問題となるケースが非常に増えております。容易に解決ができないことも多いのですが、引き受け手の負担を軽減するようなことが可能であれば本件のように違った展開もあります。

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