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共有ソフトをインストールしてしまい違法にコンテンツをネットで共有して著作権侵害

山下江法律事務所

依頼者 60代 男性
相手方 企業
内容 著作権侵害

相談に至った経緯・内容

プロバイダより発信者情報開示に係る意見照会書が届き来所されました。ファイル共有ソフトにより相手方会社の動画コンテンツを公衆送信してしまった模様でした。

当事務所の対応と結果・弁護士コメント

相手方会社代理人に連絡し和解の交渉をしました。包括的な和解に成功し、和解金の支払いと引き換えに刑事告訴しないという約束を得ました。
インターネットは便利ですが安易に無料でコンテンツを楽しもうとすると思わぬ落とし穴があります。有償の有名サイトを使うことをおすすめします。

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