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遺留分減殺請求訴訟

山下江法律事務所

依頼者の妻の母が死亡。相続人は依頼者の妻。しかし、その財産について家族以外の人に譲る旨の公正証書遺言があった。妻の母死亡後、唯一の相続人だった依頼者の妻も亡くなったため、依頼者とその子供二人が相続。当事務所介入後、遺留分減殺請求訴訟を提起。当事務所が代理人として訴訟した結果、相手方が依頼者の子2人にそれぞれ650万円ずつ支払う内容で和解した。

【弁護士コメント】
依頼者は、自分で使うために金銭が欲しかったわけではなく、子にできるだけ財産を残したいという気持ちが強かったため、子が和解金を受け取る形で和解しました。

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