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遺産分割審判による遺産分割の早期解決

山下江法律事務所

依頼者は、父親が死亡し、4人の相続人では話し合いがまとまらず、遺産分割ができない、と相談に来られた。
遺産は、ビル2つ、自宅、土地、預金等。ビル2つについてはまだ借金が残っていた。
遺言はなく、相続人は、相談者とその兄弟4人。
家庭裁判所にその分割を請求し、遺産分割審判により遺産分割ができた。
依頼者は、ビル1つと土地、及び約1,030万円を取得できた。

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