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遺産分割協議をしたいが共同相続人が行方不明

山下江法律事務所

遺産分割未了の不動産があり,全て取得したい考えているが,共同相続人のうち1人の所在が不明であるため,遺産分割協議を進めることができないのでどうすればよいかとのことで来所された。
所在不明である共同相続人について不在者財産管理人選任申立を行い,不在者財産管理人が選任された。
その後,依頼者と不在者財産管理人,その他の共同相続人との間で,依頼者が不動産を全て取得し,不在者財産管理人とその他の共同相続人に代償金を支払う内容で遺産分割協議を成立させた。

【弁護士コメント】
生死や行方が不明な人(不在者)に対して,何らかの行為や手続への関与を求めたい場合,不在者財産管理人選任申立を行い,不在者財産管理人に代理人として関与してもらうことができます。
本件においても,不在者財産管理人に代償金の支払いを行うことで,遺産分割協議を調えることができました。

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