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疎遠になっている相続人との遺産分割協議

山下江法律事務所

母親が亡くなり,遺産として不動産と預貯金等が残っているが,共同相続人と疎遠であり,分割協議が進まないと相談に来られた。
当事務所にて遺産分割交渉の依頼を受け,共同相続人へ連絡し,遺産分割協議をとりまとめた。

【弁護士コメント】
弁護士から,共同相続人に連絡を取り,不動産等の処分について経費負担等も含めて適宜合意を取り交わして進めることで,円満に残余金を分割することができた事案です。

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