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異議申立の結果、後遺障害14級9号認定 約330万円の損害賠償金を受け取った

山下江法律事務所

依頼者は自動車に乗車して信号待ちをしていたところ、相手方が運転する自動車に後方より追突され、首などを負傷した(むち打ち症)。痛みが残存したことから、依頼者自ら後遺障害の認定手続を行うも、結果は非該当であったため、当事務所に依頼。
当事務所において異議申立を行った結果、後遺障害14級9号が認定された。その後、交渉により、保険会社から賠償金として約330万円の支払いがなされた。

■弁護士コメント
新たに診断書等の書類を準備した結果、異議申立が認められました。

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