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特定調停により,負債総額約5億5000万円から約4億円の減額

山下江法律事務所

一家4人の債務の整理。内1人の多額の借り入れの返済が滞っており、連帯保証をしていた他の3人を含め一家4人が経済的に破綻の危機にあった。債権者7社(内1社は税金)に合計約5億5000万円(遅延損害金を含む)の返済債務があった。約定通りの返済は既に滞っており、不可能な状態。さらに、依頼者のうち1人は自営業を継続するために,所有する会社不動産を引き続き使用していく必要があり、依頼者らの意思としても破産は絶対に避けたいという希望。民事再生も困難だった。
当初、任意整理など様々な方法を試みたが、頓挫。最終的に、特定調停での解決を目指すことにした。
税金滞納の役所以外の債権者6社を相手に特定調停を申し立て、債権者との調整を重ねた結果、
・支払能力(収入)に応じて返済可能な額を月々連帯して13年間分割して弁済を行う
・不要な抵当不動産は処分し弁済に充てる
・1人の自営業継続に必要な会社不動産は任意売却して代金を抵当権者への弁済に充てるが、同時に売却先から建物賃借することで利用を継続する
・13年間の長期弁済を終えれば残債務の免除を受ける
という内容の弁済計画で債権者全員の了承を得ることができ、調停が成立した。
役所とは特定調停手続外で分割支払いの合意を取り付けができた。
弁済総額合計は約1億5000万円。債務免除額は約4億円。

【弁護士のコメント】
大変困難な事案であり、最終的には、山下江弁護士と松浦亮介弁護士が担当した。通常の解決方法であれば、破産以外になかった事案と思う。しかし、債務者のうち2人に今後とも収入が見込まれたこと、不動産任意売却に成功したこと、そして各債権者との粘り強い交渉の結果、総額免除額約4億円という特定調停を成立させることができた。債務者は予定通り返済しており、生活の安定を取り戻すことができた。

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