山下江法律事務所【広島-呉-東広島-福山-東京】のロゴ

広島最大級の弁護士事務所へ
ご相談ください。
初回相談無料!面談の他、電話相談・オンライン相談も可能です!

消滅時効援用により請求が来なくなった

山下江法律事務所

10年以上返済をしていなかった金融会社から,請求が届いた。裁判上の請求もなさそうだったので,時効援用の内容証明郵便の送付で受任した。内容証明郵便を送付し,時効について意見を聴取するため,当職から金融会社へ電話をしたところ,特に意見はない,時効で処理する,今後は請求しないとのことで回答があり,終了した。

トップへ戻る

LINE
相続対策

イラスト
0120-7834-09相談予約専用なやみよまるく 9:00 - 18:00 ( 土曜 10:00 - 17:00 )アクセスウェブ予約