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消滅時効援用により借金がなくなりました

山下江法律事務所

 ご依頼者   43歳 女性 
 貸金業者との取引   2社

10年以上連絡が無かった債権者2社から和解提示の連絡書面が届いた。書面には多額の遅延損害金が付加された金額の記載があり、どのように対応すれば良いか分からず来所されました。
時効援用の内容証明郵便を発送後、債権者に時効中断事由があるか確認のために連絡。中断事由のないことを確認しました。

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