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時効の援用により約375万円の負債が消滅

山下江法律事務所

貸金業者から借入金375万3027円の返済督促状が届いたが、弁済する資金がないとのことで相談に来所されました。
最終取引日から5年以上経っているので、時効援用の主張の内容証明郵便を送付し、約375万円の負債が免れることとなりました。

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