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後遺障害14級9号が認定され約320万円で示談

山下江法律事務所

被害者が駐車場内でバイクに乗車し、駐車場外に出るための車の列に並んで停車していたところ、右折しようとした前方不注意の相手方車両と衝突し転倒するという事故にあった。被害者が治療のため入院中に、義理の息子さんから交通事故の対応について相談に来所。
事故直後・治療中で損害額がどの程度になるか不明であったためいったんご相談のみお受けしたが、治療終了時に依頼したいということで再度ご相談に来られた。
ご依頼を受けたのち、後遺障害認定申請を行い、左膝の神経症状について後遺障害と認められ14級9号と認定された。これをもとに相手方保険会社と交渉し、約320万円で示談した。

■弁護士コメント
本件では、怪我の治療がどの程度かかるか不明であったため、いったんはご相談時に今後についてのアドバイスだけをお伝えして、治療終了時期に正式なご依頼となりました。受任時期については必ずしも治療終了時期ということではなく、保険会社とのやりとりに苦痛を感じられて早期にご依頼されるかたもいらっしゃいます。どのタイミングで依頼すべきかについても、お気軽にお問い合わせいただければと思いますので、まずは一度弁護士にご相談いただければと思います。

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