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字を書くことが難しい場合の遺言

山下江法律事務所

依頼者 70代以上 女性
被相続人 依頼者
被相続人との関係 依頼者
相続人 夫、長男、二男
相続財産 預金3,500万円、土地建物

相談に至った経緯・内容

視力を失い、字を書くことが難しくなられた方が、遺言作成を希望されて当事務所へ作成の援助を依頼。

当事務所の対応と結果・弁護士コメント

依頼者の意向を公証人に伝えるなどして段取りを整えて、公証役場にて遺言を作成した。
字を書けない場合でも公正証書遺言を遺すことが出来ます。ご相談ください。

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