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妻からの離婚調停申立。夫のモラハラ。

山下江法律事務所

妻は夫から長年のモラハラ(暴言・人格を否定する発言)を受けてきた。
また夫婦は、妻の両親から譲り受けた住宅で長年居住していたが、夫は妻の親族との折り合いも悪く、妻と離婚すると言い残し自宅を飛び出し別居となった。妻としては離婚することは構わないが、財産分与(総額2000万円程度)をきちんと分けて欲しいと考え来所された。
離婚調停を申立て、離婚、財産分与850万円を受け取ることで調停が成立した。

【弁護士コメント】
夫と直接交渉したものの、当方の言い分に全く聞く耳を貸さない状況だったので、やむを得ず離婚調停に踏み切った。
夫名義の預貯金について、妻にもある程度の財産分与が認められるだろうとの見通しのもと、全く取り合わない夫に対して離婚調停と合わせて婚姻費用(生活費)の調停申し立てを合わせて行い心理的にも夫を追い詰め、結果的に財産分与についても当方寄りの早期解決が可能となった。

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