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夫の不貞行為相手に損害賠償(慰謝料)請求

山下江法律事務所

夫が不倫をしている。1度目に発覚した時は謝罪をしただけだった。不倫相手に慰謝料を請求するにはどうしたらよいかと来所。
不倫相手と示談交渉をし、慰謝料として80万円を受領することで合意。

■弁護士コメント
子どもがうまれて夫が育児に協力的なこともあり、裁判までは希望せずに終了した。

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