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大学生が生活費や学費を支払ってくれない父親に対して扶養請求

山下江法律事務所

依頼者 10代 女性
相手方
内容 扶養請求調停、扶養請求審判、審判前の保全処分

相談に至った経緯・内容

相談者は大学生で、父親が生活費や大学の学費を支払ってくれないということで来所されました。

当事務所の対応と結果・弁護士コメント

父親に対して扶養請求調停と保全処分を申し立てました。
そして、保全処分の中で合意により、扶養として月2万円と大学の学費を任意に支払ってもらえることになりました。
その後、扶養請求調停については審判になり、最終的には扶養の月額は3万円となりました。

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