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外貌醜状につき後遺障害9級16号の認定を受け、事故損害賠償金1144万円を獲得

山下江法律事務所

依頼者の自動車に相手方の自動車が追突した事故について外貌醜状があったため、すぐに後遺障害の認定を受けるよう指示。
後遺障害9級16号(外貌に相当程度の醜状の残すもの)として認定を受けたが、当初の示談金額に納得がいかず、 紛争処理センターでの斡旋を求めた。
結果、 示談金額が834万円から1144万円に増額し、和解が成立した(治療費等除く)。

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