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土地所有権移転登記更正登記手続等請求事件

山下江法律事務所

依頼者が父の遺言にしたがって遺言執行者として登記を変更したところ、きょうだいが遺言を独自の読み込みをして不動産登記の変更を請求して提訴した。依頼者の行った遺言書の文言どおりの登記の正当性を地裁、高裁が認め、最高裁も上告を棄却して決着がついた。

■弁護士コメント
遺言を遺したあとに財産状況に変更があって遺言者が遺言を書き換えようとした矢先に亡くなった事案でした。遺言書にしたがうと遺言者の真意に沿わない面があるのですが、遺言書を書いた後の事情をもとに遺言を解釈することについては法は消極です。事情が変わったら速やかに遺言を書き換えなくてはいけません。

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