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右手舟状骨・三角骨骨折後の右母指の動作時痛について、異議申し立てにより14級9号が認められた事例

山下江法律事務所

ご依頼者 受傷部位・傷病名 後遺障害等級
50代・男性・会社員 右手舟状骨・三角骨骨折 14級9号
保険会社提示額 増額⇨ 最終示談金額
4,706,373円(14級認定後の提示額) 4,853,620円(人損分)

相談に至った経緯・内容

被害者は、保険会社提示の過失割合(被害者10:加害者90)が納得できないとのことで、事故から1か月ほど後に相談に来られました。

当事務所の対応と結果・弁護士コメント

当事務所は損害賠償請求(物損・人損)の交渉を受任しました。
過失割合は10:90と変わりませんでしたが、物損については、保険会社の提示額から60万円余り増額のうえ、示談が成立しました。
その後、被害者は治療を続けて、右手舟状骨・三角骨の骨折部は癒合しましたが、右母指に動作時痛(手袋の装着時やヘットボトルキャップを開ける時などに痛みが出る。)が残ったほか、右手関節・右手指に可動域制限が残りました。
当初の後遺障害等級認定では非該当となったため、担当弁護士は主治医と面談し、右手指の動作時痛については、右手の各骨折部周辺の軟部組織の損傷に加え、事故後の患部のギプス固定による拘縮に起因するとの意見書を主治医に作成いただきました。
また、母指は、つまみ動作や握り動作など、他の指にはない複雑な対立運動を担っており、被害者の右母指の動作時痛は、まさに物をつまむ・握るといった日常的な動作である対立運動において生じていることから、これを神経症状として後遺障害を認定すべきであると主張して、異議を申し立てたところ、14級9号が認定されました。
これにより、人損分の損害賠償額が約330万円増額となりました。
このように、被害者の右母指の痛みは常時痛ではなく、動作時痛でしたが、他の指にはない母指の機能の特殊性を合わせて主張することで、後遺障害が認定されることがあります。

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