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共同相続人である相手方名義の預金について、被相続人の遺産であるとして遺産分割調停を申し立て、相手方から解決金の支払いを受けた事例

山下江法律事務所

依頼者 60代 男性
被相続人
被相続人との関係
相続人 配偶者、子、孫(被相続人と養子縁組)
相続財産 相手方名義の預金(1億円余)

相談に至った経緯・内容

当初の遺産分割協議から2年ほど経過したころ、依頼者は、共同相続人である相手方の税理士から、相手方名義の預金について、税務署から被相続人の遺産であるとの指摘を受けたため、相続税の修正申告をすることとなったとの連絡を受け、当事務所に相談に来られました。
依頼者は、当初の遺産分割協議ではこの預金については知らされておらず、この預金が被相続人の遺産であれば、きちんと分けてもらいたいとのことでしたので、相手方との遺産分割協議を受任しました。
しかし、協議はなかなか進まなかったので、遺産分割調停を申し立てることにしました。

当事務所の対応と結果・弁護士コメント

相手方は、被相続人の遺産であることを争いましたが、最終的には、相手方が依頼者に相当額の解決金を支払うことで話がまとまりました。
被相続人の遺産であるかどうか争いがある場合、遺産分割調停や審判では話し合い・決着をつけられず、まずは遺産確認訴訟を提起して、被相続人の遺産であることを確定させないといけないのが原則です。
しかし、それでは時間・費用がかかることから、本件では遺産分割調停を申し立て、その手続を利用して相手方との話し合いを進めることにし、解決することができました。

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