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共同相続人が遺産分割協議に応じてくれない

山下江法律事務所

両親が亡くなり、依頼者に遺産を相続させる趣旨の遺言があるが不備が多く、不動産の相続登記手続ができずにいた。依頼者の父には前妻との間にも子どもがいるが、話し合いに応じてもらえないため相続手続が進まず、困って当事務所に相談に来られた。
当事務所にて遺産分割調停を申し立てたが、相手方が協議に応じないため、一度は審判に移行した。最終的には相手方が排除の申出をし、排除決定がでた。そのため再度調停に付されてて残った当事者間で、依頼者が相続財産を受け取る内容の調停がまとまった。 

■弁護士のコメント
遺言が不完全であったために遺言で相続登記を行えず、遺言がない場合と同様に相続人全員による遺産分割協議が必要となった事案でした。せっかく遺言を書いても形式不備で無効となることもあります。遺言を書く際には是非当事務所までご相談いただきたいと思います。

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