山下江法律事務所【広島-呉-東広島-福山-東京】のロゴ

広島最大級の弁護士事務所へ
ご相談ください。
初回相談無料!面談の他、電話相談・オンライン相談も可能です!

債権者に時効援用の通知を発送してほしい

山下江法律事務所

最終取引から5年以上経過しているので,債権者に時効援用をしてほしいと相談に来られた。時効援用の内容証明郵便を作成し,発送した。その後,当事務所から時効中断事由の有無を債権者に確認し,中断事由はなかったため,解決した。

トップへ戻る

LINE
相続対策

イラスト
0120-7834-09相談予約専用なやみよまるく 9:00 - 18:00 ( 土曜 10:00 - 17:00 )アクセスウェブ予約