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交渉により、慰謝料と逸失利益が裁判基準どおりの賠償金額で和解

山下江法律事務所

原付で交差点に進入しようとしたところ、自動車が右折して交差点に進入してきたために衝突した事故。約3か月入院後通院中に当事務所に来所され、受任。約6か月通院後,後遺障害12級13号が認定された。
交渉により、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料については裁判基準どおり、逸失利益についても概ね裁判基準どおりの賠償金額で和解できた。

■弁護士コメント
逸失利益の算定において、労働能力喪失期間につき争いがありましたが,裁判例の傾向に添う喪失期間で和解できました。

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