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中断した面会交流を再開

山下江法律事務所

離婚をし、相手方が子どもを養育。離婚後4年経過してから自分で面会交流調停の申立をして、1回面会ができた。それ以後面会交流がないため、再度、面会交流調停を申し立てたいとのことで来所された。
面会交流調停の申立をするものの、期日がくまれる度に、相手方から都合が悪いとの理由で延期される。相手方がなかなか応じない中で3回期日が設けられ、調停成立して面会交流が認められた。

【弁護士コメント】
相手方が不誠実な対応を続けたため、なかなか依頼者と子どもとの面会交流ができなかった。しかし、粘り強く取り組んだことで、少しずつではあるが依頼者と子どもとの交流を始めることができて良かった。

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