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一方的に解雇をされた

山下江法律事務所

依頼者は相手方に雇用されて働いていたが、一方的に解雇されたため、未払いの賃金を請求したいと相談に来られた。
交渉は困難であったため、労働審判を申し立てた。労働審判においては、90万円の支払を認める審判が出たが、依頼者に不服があったため、異議を申し立て、訴訟に移行した。訴訟において100万円の解決金を相手方が支払う内容で合意ができたので、和解した。

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