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ゴルフ会員権 預託金返還請求

山下江法律事務所

亡父から相続・名義変更により,相手方の運営するゴルフ倶楽部の正会員となり,預託金100万円を引き継いだ。その後,相手方に倶楽部からの退会を申し出るとともに,預託金返還請求をした。相手方より支払猶予の申出があったが,1年以上返還されなかったため,来所相談,依頼された。預託金全額返還を求める内容証明を送付し,交渉の結果,相手方の経営状況を踏まえ,分割返還で和解した。

弁護士コメント:内容証明送付後,相手方に代理人弁護士がつきました。預託金返還義務について争いはなく,分割払い方法についてのみの交渉であったため,受任から2週間程度で和解契約を締結することができました。

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