時効援用により借金がなくなりました 2018 04/10 2018 04/10 山下江法律事務所 借金・過払い30代時効援用男性 ご依頼者 31歳 男性 貸金業者との取引 2社 8年くらい支払をしていない債権者からすぐに返済をするようにと連絡があったとのことで、どのように対応すれば良いか分からず来所されました。 時効援用の内容証明郵便を発送後、債権者に連絡をし、時効中断事由がないことを確認した。