宮部弁護士目次
二次感染を証明するために必要な書類(一時感染者である母親から母子感染によりB型肝炎ウイルスに感染された方)
1. 母親が一次感染者の要件をすべて満たしていること
母親に関する「一次感染者の1~4」の書類が必要です。
2. ご本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
下記の①②いずれかの血液検査結果が必要です。
① 6ヶ月以上の間隔をあけた連続した2時点における、以下のいずれかの検査結果
- HBs抗原陽性
- HBV-DNA陽性
- HBe抗原陽性
② HBc抗体陽性(高力価)
※医学用語はわかりにくいですが、相談時に丁寧にご説明いたしますので、ご安心ください。
<B型肝炎ウイルスに感染しているかどうかを検査したい場合>
広島県内にお住まいの方は、無料で肝炎ウイルスの血液検査を受けることができます。
広島市、呉市、福山市にお住まいの方はお住まいの市が委託する医療機関等で検査を受けられます。その他の県内市町にお住まいの方は広島県が委託する医療機関等で検査を受けられます。詳しくは、お住まいの市・広島県のホームページをご覧ください。無料で血液検査を受けられる条件や実施場所などが記載されています。
3. 母子感染であること
下記の①②③いずれかの資料が必要です。
① ご本人が出生直後にすでにB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す資料
② ご本人と母親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査結果(HBV分子系統解析検査結果)
③ 上記のどちらも準備できない場合
以下のすべての要件を満たすことが必要です。
1. ご本人の出生前に、母親のHBe抗原が陰性であったことが確認されないこと
2. ご本人が昭和60年12月31日以前に出生されていること
3. 医療記録などに母子感染とは異なる原因の存在をうかがわせる具体的な記載がないこと
4. ご本人のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeではないこと
<父親について>
5. 父親が持続感染者でないこと、又は、父親が持続感染者であっても、ご本人と父親のB型肝炎ウイルスの塩基配列が同定されないこと
※医学用語はわかりにくいですが、相談時に丁寧にご説明いたしますのでご安心ください。
4. 病状や亡くなられた原因
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現在のご病状についての診断書
※無症候性キャリアの方は不要です。
5. 相続関係資料(相続人が請求する場合)
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戸籍
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給付金請求には期限があります!2027年(令和9年)3月31日まで!
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