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給付金請求は2027年3月まで!B型肝炎でお悩みの方へ

山下江法律事務所

目次

給付金請求は2027年3月まで!B型肝炎でお悩みの方は弁護士にご相談ください

条件を満たせば、国から症状に応じて50万円~3,600万円の給付金が支給されます。

当事務所の解決事例

ご依頼者 70代以上 男性 無職
依頼時の症状 肝がん
発症からの期間 5年未満
給付金額 3,600万円

相談に至った経緯・内容

肝がんになったが、医師からB型肝炎の影響であると言われたので、給付金がもらえないかということで相談に来所され、ご依頼となりました。

当事務所の対応と結果

カルテ等必要資料を準備し、訴訟提起を行いました。
戸籍の附票や小学校の在席証明が廃棄されていたことから、予防接種を受けた当時の住所等について、国から追加で資料提出を求められました。
依頼者からの聞き取りをもとに当時の居住地が判明する資料や、父名義の建物の登記が残っていることが判明し、それらをもって丁寧に説明を尽くしました。
そのような主張が認められ、3,600万円の給付金が支給されました。

ご依頼者 60代 女性 主婦
依頼時の症状 慢性肝炎
発症からの期間 約15年
給付金額 1,250万円

相談に至った経緯・内容

母子ともにB型肝炎に感染しているが、給付金の対象ではないかということでご相談に来られ、ご依頼いただきました。

当事務所の対応と結果

発症時期から時間が経過していたことから、一部のカルテが廃棄されていたり、病院側に倉庫の奥から紙カルテを探してもらったりとカルテ収集に時間を要した案件であったが、無事に和解することができました。

ご依頼者 30代 男性 会社役員
依頼時の症状 慢性肝炎
発症からの期間 約19年
給付金額 1,250万円

相談に至った経緯・内容

別件訴訟により、母について給付金が得られた方について、子も感染しているとのことでご相談いただき、依頼となりました。

当事務所の対応と結果

依頼者は自身が高校生の頃に慢性肝炎にり患し、母の給付金が支給された段階で発症から約19年経過していました。
そのため、急いで訴訟提起を行いました。
訴訟では、母子感染以外に感染理由がないことの立証を尽くしたところ、給付金支給の対象であることが認定されました。

給付金を受け取るためには、国家賠償請求訴訟の提起が必要です。

2つの条件に該当する方及びその相続人の方が給付金の対象となります!

  1. B型肝炎ウイルスに持続感染している方
  2. 満7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日~昭和63年1月27日までの間に限る)を受けて感染された方と、その方から母子感染または父子感染した方

以下のような場合にも給付金が受け取れる可能性があります。あきらめずに一度お問い合わせください。

  • B型肝炎に感染しているが、母子手帳がない
  • B型肝炎に感染しているが、予防接種をうけたかどうか分からない
  • ご家族がB型肝炎で亡くなっている
  • 献血したらB型肝炎に感染していると言われた

ご本人様だけでなく、集団予防接種等によって感染した親から感染された方は二次感染者として、B型肝炎ウイルスへの感染が原因で亡くなられた方のご遺族は相続人として、国から給付金を受け取れる可能性があります。
また、肝炎を発症していない場合でも、条件を満たせば給付金が支給されます。

給付金請求は2027年(令和9年)3月31日まで!

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