アスベストの吸引により健康被害を受けた方は、条件を満たせば国から最大1,300万円の賠償・給付金を受けられる可能性があります。請求に必要な書類の収集や申請書の作成をご自身でおこなうに当たり、正確性・確実性に自信が無い、手間をかける時間が無い等で手助けを必要とされる方へは弁護士がお手伝い致します。特に、平成18年3月26日までに中皮腫または石綿による肺がんでお亡くなりになった方のご遺族に対する特別遺族弔慰金等については、令和4年3月27日が請求期限となっており、時間に余裕がありませんのでお早めにご相談ください。相談料は無料です。
また、ご自身が救済の対象であるかどうかの判断をしかねている方は、必要な調査を承ります。