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相続

山下江法律事務所

「うちは財産がないから相続とは関係ない」とお思いの方、いらっしゃいますか?相続は死亡によって開始し、被相続人の財産法上の「義務」も、相続人は引き継ぐことになります。ここで重要なのは、プラスの財産(預貯金・不動産等)だけでなく、マイナスの財産(借金等)も相続人が引き継がなければならないということです。もし被相続人が多額の借金を残して亡くなった場合、相続人はどうしたら良いのでしょうか。

内容はマイベストプロ弁護士コラム「相続」 

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