山下江法律事務所【広島-呉-東広島-福山-東京】のロゴ

広島最大級の弁護士事務所へ
ご相談ください。
初回相談無料!面談の他、電話相談・オンライン相談も可能です!

嫡出でない子

山下江法律事務所

「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、」(民法900条4号)との規定について、最高裁大法廷が「法の下の平等」を保障した憲法に違反するとの決定を出したことが先日ニュースになりました。すなわち、嫡出子と嫡出子でない子との相続分に差がなくなるといっても、そもそも父に認知をされていなければ、相続権がないので相続分の主張もできないことになります。そこで、認知の方法には、どのようなものがあるのでしょうか。

内容はマイベストプロ弁護士コラム「嫡出でない子」

トップへ戻る

LINE
相続対策

イラスト
0120-7834-09相談予約専用なやみよまるく 9:00 - 18:00 ( 土曜 10:00 - 17:00 )アクセスウェブ予約