山下江法律事務所【広島-呉-東広島-福山-東京】のロゴ

広島最大級の弁護士事務所へ
ご相談ください。
初回相談無料!面談の他、電話相談・オンライン相談も可能です!

遺言書で自分の相続する財産がなかったら・・・

山下江法律事務所

母が亡くなり、遺言書が出てきました。その遺言書には、他の兄弟姉妹に対しては財産を分け与えるが、自分には相続させる財産はないという内容でした。このような場合、どうしたらいいのしょうか。遺言書通りに財産をもらえず、諦めるしかないのでしょうか。それとも、財産を分けてもらう方法があるのでしょうか。

内容はマイベストプロ弁護士コラム 「遺言書で自分の相続する財産がなかったら・・・」

トップへ戻る

LINE
相続対策

イラスト
0120-7834-09相談予約専用なやみよまるく 9:00 - 18:00 ( 土曜 10:00 - 17:00 )アクセスウェブ予約