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もめない相続を。弁護士コラム – 「遺産相続で、もめないために」

山下江法律事務所

 自分が亡くなった後,子どもたちが遺産をめぐって争いになるのではないかと,心配されている方がいらっしゃると思います。

そこで,今回は,そのような争いを回避するための方法について説明します。

 相続については既にコラムvol.1で説明しています。誰に何をどのように相続させるかについては法律に規定がありますが(法定相続),一方で,被相続人※は,その意思に従って,包括又は特定の名義で,その財産の全部又は一部を処分することができます(民法964条)。被相続人の処分が法定相続における民法の規定と抵触した場合には,遺留分を侵害しない限り,被相続人の意思が優先することになります。

 遺留分とは,遺産について一定の割合を受けることを保証するものであり,兄弟姉妹以外の相続人に認められます。直系尊属のみが相続人であるときは被相続人の財産の3分の1,その他の場合には被相続人の財産の2分の1が遺留分とされています(民法1028条)。「遺留分を侵害しない限り」とは,一定程度は権利を有する相続人から請求を受ける場合があるということを意味しているのです。

 もっとも,家庭裁判所の許可を受けて遺留分を放棄することは認められています(民法1043条)。したがって,取り分が少ない相続人においては遺留分をあらかじめ放棄させておくということもでき,遺産分割での争いを防ぐ良い方法といえます。

 遺産分割についての自分の意思を明らかにしておくものが遺言ですので,争いを避けるためには遺言書を作成することになります。
遺言は,民法の定める方式に従わなければ無効になってしまいますので(民法960条),注意が必要です。不明確な文言では後日の紛争を予防することができません。
具体的な分割方法を定め,それを実行する遺言執行者として弁護士を選任しておくと,遺産分割がスムーズに進むでしょう。

遺言の作成,遺言執行者の選任などについては,当事務所にご相談下さい。

※被相続人とは,相続される人,すなわち,亡くなられた方をいいます。

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