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B型肝炎給付金制度とは?対象者・手続き・金額を弁護士が解説

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目次

B型肝炎給付金制度とは?対象者・手続き・金額を弁護士が解説

41歳男性のアイコン画像41歳男性
献血をしたときに、B型肝炎ウイルスに感染していることが分かりました。
その後、慢性肝炎を発症してしまいました。
最近テレビで「B型肝炎給付金制度」というものがあると知ったのですが、これはどういう制度ですか?
私も給付金をもらえる可能性はあるのでしょうか?
宮部弁護士のアイコン画像宮部弁護士
はい、ご相談ありがとうございます。
まず、B型肝炎とは、B型肝炎ウイルスに感染することで起こる肝臓の病気です。
成人が感染した場合は、一時的な急性肝炎で済むことが多いですが、乳幼児期に感染するとウイルスが体内に残り、慢性肝炎や肝硬変、肝がんへと進行する可能性があります。
41歳男性のアイコン画像41歳男性
それは怖いですね…。
B型肝炎ウイルスには、どうやって感染するんですか?
宮部弁護士のアイコン画像宮部弁護士
主に血液を介して感染します。
乳幼児期の感染では、母親から子どもへの「母子感染」や、注射器の使い回し・輸血などを原因とした感染があります。
昭和61年以降は母子感染防止事業が始まり、母子感染はほとんどなくなりました。
日常生活で感染することはほとんどありません。
41歳男性のアイコン画像41歳男性
注射器の使い回しって、昔はそんなことがあったんですか?
宮部弁護士のアイコン画像宮部弁護士
はい、昔は保健所や学校などで集団予防接種が行われていて、注射器が使い回されていました。
B型肝炎ウイルスは血液で感染するため、感染者の後に注射を受けた人がウイルスに感染するリスクが非常に高かったのです。
使い捨ての注射器が普及する昭和63年頃まで、こうした使い回しが続いていたと言われています。
41歳男性のアイコン画像41歳男性
それが原因で感染した人が多かったんですね。
それで、国が責任を取ることになったんですか?
宮部弁護士のアイコン画像宮部弁護士
はい。予防接種は国の指導のもとで行われていたため、注射器の使い回しによる感染について国に責任があるとされました。
平成18年の最高裁判決で、国の責任が認められています。
その後、平成24年に「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が施行され、給付金制度が始まりました。
41歳男性のアイコン画像41歳男性
どんな人が給付金の対象になるんですか?
宮部弁護士のアイコン画像宮部弁護士
以下の5つの要件をすべて満たす方が対象です:
1.B型肝炎ウイルスに持続感染していること
2.満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること
3.予防接種で注射器の連続使用があったこと
4.母親からの感染でないこと
5.その他の感染原因がないこと
また、一次感染者からの母子・父子感染による二次感染者や、一次感染者の相続人も対象になる場合があります。
41歳男性のアイコン画像41歳男性
自分が対象かどうか、判断するのは難しそうですね…。
宮部弁護士のアイコン画像宮部弁護士
そうですね。
一般の方がご自身で資料を集めて判断するのは難しい場合が多いです。
山下江法律事務所では、弁護士が病院などと連携して医療記録を取り寄せ、給付金請求の可否を検討します。
41歳男性のアイコン画像41歳男性
それなら安心ですね。
給付金の金額はどれくらいですか?
宮部弁護士のアイコン画像宮部弁護士
症状や経過年数によって異なります。

無症候性キャリア:600万円(20年経過で50万円)
慢性肝炎:1250万円(20年経過で150〜300万円)
軽度の肝硬変:2500万円(20年経過で300〜600万円)
重度の肝硬変・肝がん・死亡:3600万円(20年経過で900万円)

※20年経過している場合は「除斥期間」により金額が減額されます。

41歳男性のアイコン画像41歳男性
請求の手続きはどうなりますか?
宮部弁護士のアイコン画像宮部弁護士
医療記録などの資料を集めて、裁判所に訴訟を提起します。
資料が十分であれば、国との和解が成立し、給付金を受け取ることができます。
訴訟提起から和解までは1年ほどかかるケースが多いです。
弁護士に依頼していれば、原則としてご本人が裁判所に出向く必要はありません。
41歳男性のアイコン画像41歳男性
裁判って聞くと不安になりますが、弁護士に任せられるなら安心です。
請求には期限があるんですか?
宮部弁護士のアイコン画像宮部弁護士
はい。請求期限は2027年3月31日までとされています。
訴訟を起こした人については、高い割合で給付金が支払われていますが、対象者全体で見ると、まだ多くの方が請求していないと言われています。資料収集等で時間も要する事案ですので、ご自身やご家族が対象かもしれないと思われたら、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

執筆者

宮部明典

呉支部長/弁護士(相続チームリーダー)

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