所有する建物を店舗として賃貸している依頼者が、「借主が長期間賃料を滞納したままになっているが、どう対処したらよいのか分からない」と、山下江法律事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所はご依頼を受け、まず、借主とその保証人に内容証明郵便を郵送して、滞納賃料の支払いを求めるとともに、支払わなければ賃貸借契約を解除するとの通知を行いました。すると、借主から「滞納賃料については今後分割で支払っていくので、このまま建物を貸して欲しい」との連絡がありました。
当事務所の弁護士は、依頼者の意向も踏まえて、今回は借主に建物からの退去を求めるのではなく、今後も借主に建物を賃貸することにしたうえで、滞納賃料の支払方法について借主と話を詰めることにしました。
その結果、滞納賃料のうち30万円を借主から一括で支払ってもらい、残り(250万円弱)は今後の賃料に上乗せして分割支払いしてもらうことで、借主と和解することができました。
【コメント】 弁護士が間に入って借主と交渉すると、このように比較的スムーズに解決できることもあります。