山下江法律事務所【広島-呉-東広島-福山-東京】のロゴ

広島最大級の弁護士事務所へ
ご相談ください。
初回相談無料!面談の他、電話相談・オンライン相談も可能です!

賃料支払請求、建物明け渡し請求(貸主)

山下江法律事務所

所有する建物を店舗として賃貸している依頼者が、「借主が長期間賃料を滞納したままになっているが、どう対処したらよいのか分からない」と、山下江法律事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所はご依頼を受け、まず、借主とその保証人に内容証明郵便を郵送して、滞納賃料の支払いを求めるとともに、支払わなければ賃貸借契約を解除するとの通知を行いました。すると、借主から「滞納賃料については今後分割で支払っていくので、このまま建物を貸して欲しい」との連絡がありました。

当事務所の弁護士は、依頼者の意向も踏まえて、今回は借主に建物からの退去を求めるのではなく、今後も借主に建物を賃貸することにしたうえで、滞納賃料の支払方法について借主と話を詰めることにしました。

その結果、滞納賃料のうち30万円を借主から一括で支払ってもらい、残り(250万円弱)は今後の賃料に上乗せして分割支払いしてもらうことで、借主と和解することができました。

【コメント】 弁護士が間に入って借主と交渉すると、このように比較的スムーズに解決できることもあります。

トップへ戻る

LINE
相続対策

イラスト
0120-7834-09相談予約専用なやみよまるく 9:00 - 18:00 ( 土曜 10:00 - 17:00 )アクセスウェブ予約