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騒音問題 2

山下江法律事務所

マンションの1階を所有している依頼者が、同物件をある団体に賃貸していたところ、騒音、振動や悪臭などの苦情がもとで、マンション管理組合と同団体がトラブルとなり、依頼者と同団体がマンション管理組合から同物件の使用差し止めの訴訟を起こされ、山下江法律事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所はご依頼を受け、依頼者の訴訟代理人として弁護活動を行った結果、管理組合の請求は認められず、依頼者は同物件を引き続き同団体に賃貸することができ、今後の賃貸収入を失わずに済みました。

【コメント】 騒音、振動や悪臭などが改善されており、マンション居住者の受忍限度の範囲内であるとして、管理組合の請求が認められなかった事案です。

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