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土地境界線トラブル

山下江法律事務所

所有地に隣家(20年以上経過)がはみ出していることが判明。隣人との間では、建て替えの際には元へ戻すという話になっている。後日のトラブル防止のため、書面を作成しておきたいが内容はどうすべきか、と当事務所に相談に来られました。

取得時効援用のリスクと、依頼者の希望を踏まえて、土地所有権の確認及び隣人に建物取り壊しまで土地を使用貸借することなどを内容とする合意書面案を、当事務所で作成しました。

その後、依頼者と隣人との間で案通りに合意書を交わすことが出来たため、依頼者は土地所有権を確保でき、近隣トラブルも未然に防ぐことが出来ました。

【コメント】 弁護士に相談することにより、土地の所有・使用権原について明確にでき、依頼者が土地の権利の確保とトラブル予防ができた事例です。

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