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否認事件であるにもかからわず勾留請求が却下され、早期の身柄解放が認められた事例

山下江法律事務所

依頼者 20代 女性
罪名 犯人蔵匿罪

相談に至った経緯・内容

本件は、刑が確定した者と知りながら、その者の収容を免れさせるため、自宅に宿泊させて犯人を蔵匿したとして、逮捕勾留された事例です。勾留請求された段階で、国選弁護人に選任されました。

当事務所の対応と結果・弁護士コメント

ご本人からお話を伺ったところ、犯人とは刑が確定する前から一緒に住んでおり、犯人を匿うつもりはなかったということでした。また、捜査の状況をご本人から丁寧に聞き取ったところ、必要な証拠はすべて捜査機関が収集済みであると考えられました。
そこで、本件の犯罪の性質や内容、証拠の収集状況等から、犯罪の嫌疑がないこと、また、罪証隠滅や逃亡のおそれがないことを主張して、勾留の裁判に対する準抗告の申立て(不服の申立て)を行いました。
その結果、否認事件であるにもかかわらず、勾留請求が却下され、早期に身柄が釈放されました。

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