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2020.4.17公開

 ある自治体では、養育費を支払わない離婚相手の氏名を公表したり、過料を科すことなどを内容とする条例の制定を検討しているそうです。このように、養育費の不払いが社会的な課題となっています。

 養育費の額や支払方法等について当事者間で合意できない場合は、離婚調停の中で協議したり、あるいは既に離婚自体は成立している場合、相手方の住所地を管轄とする家庭裁判所に養育費の支払いを求める調停の申し立てをすることになります。家庭裁判所では、養育費算定表に基づいて養育費を定めることが多く、15年以上この算定表が使われてきました。ところが、最近、この算定表が改訂されました。新算定表では、旧算定表で算出した場合よりも1~2万円程度増額となるケースが多いです。現在の実務では、この新算定表を用いて養育費の額が算定されています。

 もっとも、養育費は、新算定表のみを基準として決められるわけではありません。夫婦で話し合って子どもを私立学校に進学させた、子どもの学費は夫婦どちらかの親が援助してくれている、子どもに持病があり通院治療に費用が掛かる等各家庭にはそれぞれの事情があります。各家庭の事情が考慮に値するものである場合、算定表の枠から外れた判断がなされることも多くあります。

 また、養育費が決められた場合でも,離婚当時予測出来なかった個人的事情や社会的な事情の変更があった場合(例えば父ないし母の再婚により,子が再婚相手と養子縁組した場合等),相手方に対して養育費の増減請求や支払期間の延長等を請求することができます。

 養育費が定められると、長い年月に渡っての支払となるので,支払われる側・支払う側いずれも慎重に検討の上、金額を決める必要があるでしょう。

 養育費や離婚に伴う問題は、専門的な問題も含まれます。当事務所では、現在離婚問題につき無料相談を実施していますので、お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。

 執筆者:山下江法律事務所 弁護士 宮部 明典

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