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相続(その4)

山下江法律事務所

遺言とは、「自分の死後のために、生前に言い残しておく言葉」を意味します。遺言者が生前に言い残した身分上または財産上の事柄について、遺言者の死後にその効力を認め、その実現を確保するための制度です。遺言の効力が発生したときには、遺言者はこの世にいません。そのため、残された遺言の内容が遺言者の真意なのかどうか、また、偽造されたものかどうかを確認することは、なかなか困難です。ここで、遺言の特色・要件についてみていきましょう。

内容はマイベストプロ弁護士コラム「相続(その4)」

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