倒産・再生
○突然、銀行から融資を断わられた
○資金繰りに行き詰まった
○手形が不渡りになりそうだ
このような場合、経営者は「何としても金策をしたい」との思いから、
法外な金利の金貸しに手を出し、それが経営破たんを招いてしまうということが多々あります。
このような状況に陥った場合、客観的な手助けができる弁護士に相談することをお薦めします。
このような状況の場合,次の3つの可能性があります。
①支払いの延期等を交渉し,自主再建する
②民事再生を行う
③会社を整理(破産)する
これらの判断を間違えると、もっと良い再建策があるのに、変な金貸しに手を出したり、
取引先・従業員に迷惑を最小限にして整理できたのに、大いに迷惑をかけてしまう、ということになってしまいます。
一人で抱え込むのではなく、弁護士に相談し、客観的状況を把握することをお薦めします。
自主再建
○将来的に大きな売上が見込めるが、来月の支払が厳しい。
○毎月の約定弁済が厳しいので、返済方法を変更したい。
このような場合、取引銀行にかけあって支払猶予を求めたり、
リスケジュールをお願いしてみることが有効なことがあります。
長年の付き合いがある銀行であれば、案外すぐに応じてもらえることもあり得ます。
もちろん、むやみに打診することは禁物です。支払猶予等の打診とともに、
あなたの会社の財務状況をさらけ出すことになりかねないからです。
リスケジュールを打診した後で、思った以上にあなたの会社の財務状況が悪く、
取引銀行に回収に専念されれば元も子もなくなります。
支払猶予やリスケジュールを求めるにも、相応の準備が必要であり、
また打診するタイミングも見計らう必要があります。
そもそもそのような打診をすべきかどうかも、会社の財務状況等にも照らして総合的に判断する必要があります。
経営が少しでも苦しくなったら、早い段階で弁護士に相談されることをお勧めします。
民事再生
○資金繰りはつかないが、急に事業をたたむことはできない
○うちの会社は、業界内シェアもトップクラスであり、他社にはない強みがある
○社長が会社の借金を保証しているが、法的手続をとったらどうなるか知りたい
銀行取引停止処分となるのは二度目の不渡りですが、現実的には一度でも手形を不渡りにすると、
その後事業活動を続けていくことは困難です。
事業活動を継続するためには、何が何でも手形不渡りを回避しなければなりません。
民事再生手続(正確には同時に申立を行う弁済禁止の保全処分)を選択すれば、手形不渡を合法的に回避できるのです。
実は、資金繰りに悩む会社の問題点は、金融機関に対する多額の借入金であることが多いのです。
毎月の多額の約定弁済が、資金繰りを圧迫しているのです。
民事再生手続をとれば、債権者の同意を得ることを条件に、これまでの実例に照らし、
たとえば負債の90%程度をカットすることも可能です。
多くの会社は、経営者自身が会社の借金の保証人となっているため、
どうしたらよいか二の足を踏んでしまいます。しかし、会社が存続しさえすれば、
経営者自身が新しい人生を構築することも比較的容易です。
もちろん、莫大な保証債務を抱えられた経営者ご自身の問題に対しても、弁護士が適切に対処いたします。
まずは、弁護士に相談し、客観的に状況を把握することをお薦めします。
倒産
○取引先の経営破綻などにより、売り上げが極端に減った
○資金繰りが行き詰まり、今月の支払いに充てるお金がない
○手形が不渡りになってしまった
資金繰りに行き詰まった会社を放置しますと、ますます状況は悪化します。
債権者が会社に押しかけ、少しでも債権を回収しようと、様々な手段を用いてきますし、
強引な取立行為に及ぶことも少なくありません。
しかし、だからと言って、経営者がそうした会社を放置して“夜逃げ”してしまえば、状況は更に悪化します。
ご家族の生活はどうなるでしょうか?
債権者はあなたの引越先まで請求してくることもあり、平穏な生活は訪れません。
会社の法的整理(倒産)には,以下の方法があります。
①破産
一番多く使われている方法で,裁判所に破産申立を行い、裁判所が選任した破産管財人が配当等、
会社の清算業務を行います。
②特別清算
清算中の株式会社に債務超過の疑い等がある場合に,裁判所に申立を行います。
③任意整理
予納金を納められないなどの事情があるときに,裁判所を通さずに行う清算手続です。
弁護士が破産手続等を受任した場合、経営者やご家族への直接の請求,取立行為はストップします。
また、弁護士が受任することにより、債権者が平等に取り扱われることとなるため、債権者の対応は冷静になるのが一般的です。
更に、従業員の方の給料や退職金などの労働債権を先に確保したり、
経営者自身の生活を最大限保護することができます。
資金繰りに行き詰まったら、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。
もしかしたら、経営者が思っているほど事態は深刻ではなく、債権者との話し合いや、
民事再生の手続が可能かもしれません。
やむを得ず破産申立てをするとしても、会社と代表者の方の申立費用を確保し、
従業員の方への未払賃金を確保し、取引先に対して適切に処理することができます。
「当社は自主再建できるのか、民事再生手続をとるべきか?それとも破産なのか?
法的手続を行うにしても、いつが良いのか分からない。」
このような場合は、弁護士に相談し、客観的に状況を把握することをお薦めします。