知的財産問題でお困りの企業様・個人様へ
知的財産権とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権などであり、
企業や個人の技術、デザイン、信用、標識等を守る重要な権利です。
企業の研究により創作された「発明」や「考案」を直接保護する特許権、実用新案権などは、
企業の保有財産として価値を維持する必要がありますし、商品・サービスに使用する商標を保護する商標権は、
企業やサービスの信用を保護する重要な権利です。
○新たな技術を他社に真似されないよう、特許申請や実用新案出願を行いたい。
○同業他社が類似商品を作っている
○当社の商品について、類似商品であるという警告書が届いた。
○他社から特許権を侵害しているという警告所が届いた。
上記のような、知的財産に関する問題が生じた場合は、弁護士・弁理士にご相談下さい。
当事務所は、弁理士資格も持つ弁護士が所属しており、知的財産権申請の代理人はもちろん、
知的財産権に関する紛争などの相談、交渉、訴訟、また、ライセンス契約の作成やチェックも行っております。