広島電鉄縮景園前駅徒歩1分。離婚・相続・交通事故・企業法務等の法律相談。広島弁護士会所属 山下江法律事務所。

交通事故の損害賠償



保険会社提示額と裁判所基準額
 
傷害事故の賠償額の計算は、以下の表のA~Eの合計額です。
 
A 治療関連費
治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など
B 休業補償
事故で減少した収入の補償
C 入通院慰謝料
受傷(入通院)による精神的苦痛の補償
入通院期間と傷害程度による基準がある。
D 逸失利益
 
残りの人生で予想される収入減少の補償
※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定
E 後遺障害慰謝料
後遺障害による精神的苦痛の補償
後遺障害の等級による基準がある。
 
しかし、保険会社から示談で提示される保険金(賠償金)は、裁判所の基準より相当低いことがしばしばです。
例えば、たとえば、2ヶ月入院した場合の傷害慰謝料は、下記の通りです。
  
①自賠責保険の基準  252,000円
②任意保険の基準   504,000円
③裁判所の基準    1,010,000円
 
保険会社が提示する保険金は、①か②です。

つまり、保険のプロである彼らは、被害者に知識がないのを良いことに、

裁判になればもっと保険金を払わなければならないことが分かっていて、低い金額を提示してくる
のです。
 

「保険会社の人が言うのだから、そうなのだろう」

「早く終わらせたい」

というお気持ちは良く分かりますが、すぐに示談に応じずに、まずは、専門家に相談することをお勧めします。